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【NGT48暴行事件】行列北村弁護士「暴行罪は起訴されにくい」
投稿日 2019年1月26日 07:03:31 (地下帝国 - NGT48)
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男性は暴行罪で新潟県警に逮捕されたが、不起訴・釈放となったことからネット上などで疑問の声が多く見られた。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演する北村晴男弁護士に、暴行罪は一般的にどのような点を踏まえて起訴、不起訴の判断に至るかを尋ねた。
北村弁護士は暴行罪について、「違法な有形力の行使をしたけれども、相手がけがをしなかった場合のことを指します。けがをすると傷害罪になります」と解説した。
暴行罪は刑法208条に規定され、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する」とある。
傷害罪は同204条で「人の身体を傷害した者は15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処す」とあり、暴行罪より格段に重い。条文にあるとおり、暴行罪はそもそも被害者がけがを負っていないことが前提になっている。
つまり、暴行を加えたけれども被害者にけがを負わせなければ暴行罪になり、けがを負わせれば傷害罪が適用される。
一般的に暴行罪はどのような過程を経て本件のように不起訴となるのか。北村弁護士は1つ目として、逮捕容疑となった「違法な有形力の行使」が実際にあったのかどうかを検証することをあげた。容疑が事実でなければ不起訴となる。
事実だった場合に2つ目として、犯行態様や動機がどの程度悪質か否かが検討されるという。例えば手で口を押さえた時に「軽く」だったのか、「壁に頭を押しつけるほどだったのか」などを検討する。
さらに3つ目として、被害者側が処罰感情を持っているかどうかがポイントになるという。被害者側が強い処罰感情を持てば起訴に傾き、他方「けがもしていないし、厳罰も望んでいない」となれば不起訴に傾くという。
これに伴って4つ目として、示談が成立しているかどうかも検討される。北村弁護士は「被害者が受けた精神的被害についてお金という形で慰謝しているということになれば、不起訴に傾きます」と述べた。
さらに5つ目として、加害者の「普段の行い」も重要になるという。前科前歴もなく、日常において遵法精神があるのかどうかも考慮されるという。
さらに本件について言えば、男性2人が昨年12月9日の逮捕から同月28日に不起訴・釈放となるまで「被疑者勾留」されており、「十分に社会的制裁を受け、その結果として深く反省しているかどうか」も考慮される。事件によって個別の状況があるものの、主にこれらを一つ一つ、慎重に検討し、総合判断して起訴か不起訴かを見極めることになる。
暴行罪は被害者がけがを負っていないことから、ほかの犯罪(殺人、強盗致死傷など)に比べると「軽い」と言え、起訴されにくい傾向にあるという。北村弁護士は「暴行罪で起訴されたとなると、よほど悪質と言えなくも無い」との見解を示した。
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Source: 地下帝国 – NGT48
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